2017-03-08 第193回国会 衆議院 法務委員会 第3号
先ほどもお話がございましたように、客観的に相当の危険性が必要とされており、未然防止という観点からは十分とは言えないという視点、これが私どもの考えている部分でございまして、テロ組織によるテロ行為は、一たび実行された場合には取り返しがつかない結果が生じるために、計画発覚後はできるだけ早く検挙すべきであるが、現行の予備罪だけでは不十分である、このように考えている次第であります。
先ほどもお話がございましたように、客観的に相当の危険性が必要とされており、未然防止という観点からは十分とは言えないという視点、これが私どもの考えている部分でございまして、テロ組織によるテロ行為は、一たび実行された場合には取り返しがつかない結果が生じるために、計画発覚後はできるだけ早く検挙すべきであるが、現行の予備罪だけでは不十分である、このように考えている次第であります。
○金田国務大臣 枝野委員の御指摘に対しましては、客観的に相当の危険性が必要とされると、予備罪が設けられている罪につきましての裁判例もございますが、未然防止という観点からは十分と言えないという、テロ組織によるテロ行為は一たび実行されると取り返しがつかない結果が生じるので計画発覚後はできるだけ早く検挙すべきではありますが、現行の予備罪だけでは不十分のケースがあるということでございます。
そして、テロ組織によるテロ行為は、一たび実行されると取り返しがつかない結果が生じるため、計画発覚後はできるだけ早く検挙すべきでありますが、現行法の中だけでは不十分であるということでございます。 そして、ただいまの三つの事例に加えて出すようにというお話ですが、成案を得た段階でしっかりと対応をしていきます。 以上が私の答弁であります。
すなわち、ここにもその当時のクーデター計画発覚というUPIの記事がございますけれども、全くこれはあの当時デマであった。